未来あんしんサポート

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生命保険信託の用語解説
信託 | 委託者が信託行為(たとえば信託契約)によって、信頼できる人(受託者)に対して財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託の目的に従って、受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分をする制度。 |
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生命保険信託 | 受益者に財産管理が困難である等の事情がある場合に、保険金請求権を信託財産とすることで、保険の支払事由発生後に受領する保険金を保全しながら、必要な信託財産の交付を行うことを目的とした信託。 |
申し込む人 委託者 (親御さま等) |
信託の対象財産を拠出し、信託の目的を定めて、受託者に信託財産の管理・処分等を託す人。 |
保険金を管理する信託銀行 受託者 (みずほ信託銀行) |
委託者が定めた信託の目的の達成のために、信託財産の管理・処分等を行う人。 |
受け取る人 受益者 (お子さま等) |
信託契約に基づき、信託財産や利益を受け取る人。 |
財産交付等のサポート役 指図権者 (お子さまのご兄弟・ご親族さま等) |
信託契約に基づき、受益者のために受託者との間で信託財産の交付方法の変更や一部払出等の各種手続きを行う人。 |
よくあるご質問(FAQ)
Q1 | 誰でも申込みできますか? | |
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A1 | お申込みできるのは、障がいのあるご家族が受益者(信託財産の受取人)となる場合です。 |
Q2 | 親子でなくても申込みできますか? | |
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A2 | お申込みいただけます。原則として、受益者が委託者の配偶者、2親等以内の血族とします。 |
Q3 | 生命保険と信託契約は必ずセットで申込みしなければいけませんか? | |
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A3 | 生命保険契約のみ先にお申込みいただき、信託契約は後から締結することもできます。 ただし、信託契約締結前に相続(被保険者が他界)が発生してしまった場合、法定代理人がいなければ死亡保険金の請求手続きを進めることができません。 |
Q4 | 指図権者はなぜ指定しなければいけないのですか? | |
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A4 |
委託者(親等)の死後、信託財産(死亡保険金)の管理について受益者(お子さま等)をサポートする方が必要なためです。 例えば、財産の臨時の引き出しや交付サイクルの変更等のお手続きを受益者の代わりに行います。 また、信託の計算書類等を受益者に代わり受領します。 |
Q5 | 親族以外でも指図権者に指定することはできますか? | |
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A5 | 原則は3親等以内の親族としますが、それ以外であっても、委託者が指定する個人(ただし、3親等以内の親族が就任できない合理的な理由を必要とします)及び一定の法人を指定することができます。 |
Q6 | 持病があるので生命保険に加入するのは難しいでしょうか? | |
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A6 | 持病があってもご検討いただけるタイプの生命保険をご用意しています。 詳しくは弊社担当者へお問い合わせください。 |
Q7 | 高齢なので生命保険に加入するのは難しいでしょうか? | |
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A7 | ご高齢の親御さまでもご加入いただけるタイプの生命保険をご用意しています。 詳しくは弊社担当者へお問い合わせください。 |
未来あんしんサポートの内容
詳細につきましてはこちらのリーフレット(PDF)をご確認ください。
現在ジェイアイシーでは、生命保険信託をご検討のお客様へ以下の生命保険商品をご案内しております。
【一時払タイプの生命保険】
・第一フロンティア生命の『プレミアプレゼント2』
(「死亡保障のみプラン」または「認知症・介護プラン」からお選びいただけます。)
商品ご紹介の動画はこちら »
・第一フロンティア生命の『プレミアレシーブ(円建)』
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・第一フロンティア生命の『プレミアレシーブ(外貨建)』
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このホームページの情報は、当該サービスのリーフレットの付属資料としてご覧いただくものです。ご検討にあたっては、必ず弊社担当者より説明を受け、当該サービスのリーフレットと合わせてご覧ください。
また、ご契約にあたっては、事前に生命保険信託(みずほ信託銀行)の商品説明書、生命保険会社所定の帳票(「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)兼商品パンフレット」「ご契約のしおり・約款」)も必ずご覧下さい。
このホームページの情報は2022年2月1日現在のお取扱い内容に基づき作成しています。